「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び労働者の就業条件の整備等に関する法律」第2条第1号及び第3号において、「労働者派遣事業」とは、「労働者派遣を業として行うこと」をいい、この「労働者派遣」とは「自己の雇用する労働者を、
当該雇用関係の下に、かつ、
他人の指揮命令を受け、当該他人のために労働に従事させること(当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まない。)」とされています。
以下に、労働者派遣事業と請負により行われる事業との違いを図にまとめます。
労働者派遣事業 請負により行われる事業
労働者派遣契約 請負契約